DIARY

【処遇改善等加算2の研修要件】

・処遇改善等加算Ⅱは役職者に対する加算
・役職者ごとに必要となる研修要件が異なる
・特に月額40,000円の加算対象者であるAは令和5年度から15時間以上の研修修了が要件
・月額5,000円の加算対象者であるBは令和6年度から15時間以上の研修修了が要件
・月額5,000円から月額39,999円の処遇改善対象者は実態に応じてA、Bいずれかに該当

来年度から処遇改善等加算Ⅱの研修要件がスタートするにあたり、
その内容について質問をいただくケースが増えています。

来年度に施設型給付への移行を控えているという園も多いほか、
すでに施設型給付で運営している園で、
研修を行ってこなかったという園についても注意が必要ですので、
確認のためにも改めて情報を共有させていただきます。

また、私学助成で運営されている場合についても、
施設型給付の制度を知る上で参考になるかと思いますので、
把握していただくことをお勧めします。

ポイントごとにまとめていきたいと思います。

・処遇改善等加算Ⅱは役職者に対しての加算
そもそも処遇改善等加算Ⅱというのは役職に対しての加算です。

そのため役職を発令し、その先生を対象にして
処遇改善を行うということになります。

来年度からスタートする研修要件とは、
この役職者になるために必要な研修項目や時間をクリアしているかどうかを
確認するための要件
だと捉えていただくと良いと思います。

・処遇改善等加算ⅡはAとBの二つがある
処遇改善等加算Ⅱは月額40,000円の処遇改善の対象者であるAと、
月額5,000円の処遇改善の対象者であるBの二つがあります。
AとBの人数については園児数に対する人員配置や
取得している加算によって変動する仕組み
になっています。

今回の資格要件の話とは少し離れますが、
ここで重要なことは、人員配置と取得する加算によって、
A、Bの人数が変動する
ということです。

園児数が減少し、必要な職員数が減少すると、
処遇改善等加算Ⅱの人数も変動
します。

 
例えば
60名×3学年の180名の園と
50名×3学年の150名の園では、
年齢別配置基準とチーム保育加配加算の人数が異なり、
処遇改善等加算Ⅱの加算対象人数にも影響を与える可能性があります。
 
園児数が減少すれば当然職員数が減少する
という計算になっていますので、
職員の雇用を考えると園児数の維持はやはり重要です。

・A、Bの役職例
内閣府の資料によるとAの役職例は
副主任や中核リーダー、専門リーダーになっており、
Bの役職例は若手リーダー、職務分野別リーダーとなっています。

しかし、これらについては園の実情に合わせて
決める形で構わないということになっています。

注意点としては副主任や中核リーダー、専門リーダーは、
副園長や主任・主幹よりも下の役職を想定し、作られています。

※参考資料

参考資料から中核リーダー、専門リーダーが

副園長、主幹教諭に次ぐ役職であり、
若手リーダーがその下の役職のイメージであることがわかります。

・A、Bの資格要件
Aの対象者は令和8年度に60時間以上の研修修了が求められ、
令和5年度から15時間以上ずつ段階的に研修修了が求められます
(令和5年度15時間→令和6年度30時間→令和7年度45時間→令和8時間60時間)

そしてBの対象者については令和6年度以降、15時間以上の研修修了が求められます。

従って、令和5年度から求められるのは

Aの対象者の15時間以上ということになります。

言い換えると月額40,000円の処遇改善を行う先生については、
今年度中に15時間以上の研修を行っているということが要件
になります。

(年次が進むにつれて時間数が増えることに注意してください。)
 
※参考資料

・研修について
該当する研修に関しては基本的に各都道府県が行うことになっていますが、
まずは各市区町村に問い合わせ、確認する形が良いと思います。
最近では該当する研修に関してもかなり広くなってきた印象がありますので、
もしかすると該当しないと考えていたものが該当している
というケースもあります。
まずはぜひ一度、各市区町村にお問い合わせください。

・処遇改善等加算Ⅱの金額の配分
基本的にAの人数分月額40,000円の処遇改善をし、
Bの人数分月額5,000円の処遇改善をする、という形が
最もシンプルな方法になります。
例)Aが3名、Bが2名の場合、
3名の先生に月額40,000円、2名の先生に月額5,000円の処遇改善を行う

また、別の処遇改善の方法として、
Aについて、1名分の処遇改善を行い、
その他の金額については月額5,000円以上月額39,999円未満で配分可能
ということになっています。
例)Aが3名、Bが2名の場合、
1名の先生に月額40,000円の処遇改善を行い、
残りのAの2名分である月額80,000円を
月額5,000円以上月額39,999円未満で配分して処遇改善を行う。
またBの人数分である2名の先生に月額5,000円の処遇改善を行う。

最も重要なポイントは、
月額5,000円から月額39,999円未満の処遇改善の対象者が
A、Bどちらに該当するのか
、ということです。

現時点ではどちらにも該当可能ということになっています。

従って、Aについて1名分月額40,000円の処遇改善を行い、
それ以外の処遇改善対象者をBの該当者とし、
月額5,000円から月額39,999円で配分して処遇改善を行うとすると、
令和5年度は15時間の研修修了について

最低でも1名クリアしなければならないと解釈できます。

※赤枠内参照

もちろん役職は実態に応じた形で発令する
ということが原則になりますので、
そこをよく理解した上で運用する必要があります。

行政によっては、配分の形を取ったとしても、
将来的にAの算定人数分、Aの研修要件をクリアしなければならない
という解釈をする場合があるようですので、
この辺りの解釈を行政ときちんと確認しておくことが重要です。

 
ここの運用は本制度の中でも複雑です。
活字でご理解いただくことが困難なことを前提として記載しております、
申し訳ありません。
運用について詳しく相談したい!と言うご要望がある場合は
有料になりますがスポットでオンライン相談を実施していますので
よろしければご活用ください。

複雑な制度ではありますが、
来年度から始まることも踏まえ、
行政も質問に答えてくれる良いタイミングです。

疑問を解消した上で、来年度の計画を立てていただければと思います。