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公定価格の最大化に向けて、
今年度中に対応・整理しておくべきこと
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・今年度の職員配置加算の加算額は毎月計算
先週のメルマガでは、
今回はその内容も踏まえて、公定価格の補助額を最⼤化するために
令和7年度内に行っておくべき公定価格の対応事項をお伝えいたし
<ポイント1:3⽉
⽐較的簡単に取得ができる3月加算として下記の2つがあります。
・ ⼩学校接続加算(要件Ⅰ・Ⅱのみ取得)
・ 施設機能強化推進費加算
【⼩学校接続加算】
⼩学校接続加算とは、年⻑クラスの⼦どもに対して、
⼩学校⼊
具体的には、下記の3つの要件がありますが、
そのうち上2つを満たす場合は、年間40,380円の補助があり
3つとも満たす場合は年間317,130円になります。(
<要件Ⅰ> ⼩学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にすること
<要件Ⅱ> 授業・⾏事、研究会・研修等の⼩学校との⼦
<要件Ⅲ> ⼩学校と協働して、5歳児から⼩学校1年⽣
Ⅰの要件は年⻑担任を⼩
Ⅱの要件に関しても、⼩学校⾒
そのため、既に⼩学校⾒学を実施している場合には、
申請をするだけで約4万円の増収を狙うことができます。
もし⾒学を行っていて加算の申請をしていない場合には、
⾃治体にお問い合わせいただき、
また、来年度に向けてカリキュラムの整備をすることで、
来年度の補助額を約31万円まで増せる可能性があります。
幼保小の連携協議会などで、
相談してみることをおすすめします。
合同でのカリキュラム作成は大変ですが、
確実な増収の機会になりますので、ぜひご検討ください。
【施設機能強化推進費加算】
もう⼀つの取得しやすい3⽉
備品の購⼊経費を充てることで申請できる可能性があります。
施設機能強化推進費加算は、
16万円の補助(令和7年度公定価格実績)がもらえる加算です。
(
具体的には、以下のような防災関連の備品が挙げられます。
・0歳児⽤に購⼊した避難⽤のベビーカー
・避難先で使うモバイルバッテリー
・避難先での着替えに使⽤するテント
避難先や避難訓練に使⽤し、
災害時の避難で活⽤できるような備品は、補助⾦
10万円前後の備品を購⼊していた場合には、
施設機能強化の対象にならないか御⼀考いただき、
⾃
<ポイント2:来年度の加算・
また来年度新設予定の減算項目の要件にかからずに、
今年度中に対策しておくべき対応事項もお伝えいたします。
【⼦ども・⼦育て⽀援情報公表システムの⼊⼒】
令和8年度から新設予定の減算項目により、
令和8年の7月から⼦ども・⼦育て⽀援情報公表システムの⼊⼒
補助額が減らされる方向性が示されています。
事業年度が終わってから、5か⽉以内(多くの園では8⽉末⽇まで
の⼊⼒をしないと減算の適⽤対象になり、
また、令和7年の8月までが報告期限だった令和6年度の報告も
令和8年の6月中に報告をしないと、
⼦ども・⼦育て⽀援情報公表システムの入力は、
一見項目が多く感じられますが、必須項目と任意項目があります。
今回の減算対象になる項目は、必須項目のみになりますので、
この部分だけでも入力をし、報告を完了しておきましょう。
必須項目の中で、特に⼊⼒の⼿
・ 現年度の、施設の開園時間や定員などの基礎情報
・ 昨年度の資⾦収⽀計算書の記⼊
・ 昨年度の職員の給与状況
・ 昨年度の職員のモデル賃⾦
これらの情報は、決算書の作成や処遇改善の実績報告書の作成で
すでに情報が整えられている場合がほとんどです。
今年度の内に報告し、来年度の7月に減算対象になってからの対応
にならないようにしておきましょう。
【安全計画の策定】
前々回のメルマガでもお伝えした内容ではありますが、
令和8年度から安全計画に関する減算項目が設置される予定になっ
減算要件を要約すると下記の3つです。
・安全計画が作成されていない
・安全計画が最後に更新されてから⼀年以上経過している
・最後の避難訓練から⼀年以上避難訓練を⾏っていない
上記条件に⼀つでも当てはまると解消されるまでの期間、
安全計画が⽤意されていない場合には作成が必要ですが、
注意が必要なのが、2番⽬の最後の更新から⼀年以上経過している
今年度中に⾒直し・更新を⾏っていない場合には、
ヒヤリハット事例の更新などは⼿軽に変更できるため、
可能であれば事例の記載を変更して園内に保管しておいてください
もし安全計画を作成していない場合には、
記載例が⼦ども家庭庁からでているため、参考にしてください。
こども家庭庁――
【保育ICT推進加算の要件を満たす契約の見直し】
また今年度中にできる加算項目への対応事項として、
ICTシステムの契約内容の⾒直しがあります。
令和8年度の新設予定の加算として、
ICTシステムのランニングコストに対する補助⾦が
この加算の取得要件は、下記の4つです。
・ICTシステムの活用
・保育業務施設管理プラットフォームの活用
・保活情報連携基盤の活用
・ここdeサーチにおける施設の運営状況に関する情報の最新化
この中の「ICTシステムの活用」の要件はさらに細かく
下記4つの機能すべてを契約していることが要件になります。
・園児の登園及び降園の管理
・保護者との連絡
・保育に関する計画記録
・キャッシュレス決済
例えば、キャッシュレス決済の機能を導⼊していなかった場合は
この加算の対象外になってしまいます。
特に平成27年度から実施されている
当時の要件としてキャッシュレス決済は含まれていなかったので、
キャッシュレス決済のみが未導⼊という可能性がございます。
キャッシュレス決済機能の導⼊で⽉額料⾦
令和8年度から年間30万円(⽉額2.5万円)の補助が⽀
ICTシステムの契約⾒直しを今年度中に検討してみてください。
<ポイント3:
最後に、必ず⾏っておくべき対応事項が、職員配置の加算の⾒直し
職員の増配置をすることによってもらえる加算には、
・3歳児配置改善加算
・4歳以上児配置改善加算
・満3歳児対応加配加算
・チーム保育加配加算
・学級編成調整加配加算(認定こども園のみ)
・1歳児配置改善加算(認定こども園のみ)
などがあります。
⼀⽅で、これらの補助額は⼀律ではなく、
基本的に園児数や利⽤定員の設定によって変化し、
同じ職員配置でも取得する加算の違いで、⼗
例えば、下記の条件の施設型給付の幼稚園で試算をしてみます。
< 地域 > 東京都23区内(20/100地域)
<利用定員> 300名
< 園児数 > 満3歳児0名
3歳児100名
4歳児100名
5歳児100名
この幼稚園で何も加算を取得しないと、
ここに、加算1人分を取得した場合の2パターンで、
令和7年度の単価表を使用し、試算した結果が下記の通りです。
[パターン1]
・3歳児配置改善加算 ・・・〇
・チーム保育加配加算・・・0人分
⇒補助額:1,088,000円
[パターン2]
・3歳児配置改善加算 ・・・×
・チーム保育加配加算・・・1人分
⇒補助額:630,000円
上記の通り、
パターン1(3歳児配置加算を取得)と
パターン2(チーム保育加配加算1人分を取得)の場合で、
⽉額で45万円ほどの補助額の差が⽣じていることがわかります。
すべての加算を取得できるほどの潤沢な職員配置ができている場合
特に意識する必要はありませんが、
そうでない場合は、園児数によって補助額が最大になる加算の組み
毎⽉この確認をすべきです。
特に年度にかけて園児数が増える満3歳児を多く受け⼊
3歳児配置改善加算や満3歳児対応加配加算の補助額の変化が激し
補助額確認の重要性が増します。
加算取得によって変動する必要職員数も毎月変わりますし、
その後の補助額の計算も時間がかかりますが、
収⼊に大きく影響してしまうので、
可能な限り毎月計算するようにしましょう。
