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来年度の公定価格とポイント
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〈本文のポイント〉
・
・新たな加算の他、減額の項目もあるため注意が必要です!
・最後にGCLIPの事務の黒衣サービスのご案内もございます!
12月から1月に来年度の公定価格の方向性が示されました。
今回のメルマガでは特に注意すべきポイントについて
お伝えをしていきたいと思います。
今回の公定価格の見直しで注目すべきところは
減額対象となるものが登場していることです。
そこで、新たに加算されたり、増額されたものと、
減額となる可能性がある場合についてまとめ、
記載をしていきたいと思います。
すべての内容に触れるとかなりの量になりますので、
多くの法人がかかわるであろうものに絞って
お伝えしていきたいと思います。
<充実した加算・新たに生まれた加算>
・施設機能強化推進費加算の充実
施設機能強化推進費加算は防災や災害対策を強化するための
物品の購入や研修など(
に加算がつくものですが、
この金額が増額される方向となりました。
元々は基本的に16万円という加算がついていましたが、
今回の見直しによって20万円に増額される予定です。
理由としては
「
ということが大きいようですが、
先週のメルマガでもお伝えさせていただいたように、
近年の見直しの中には災害対策にかかわる見直しは
多く入ってきていますので、
南海トラフ地震やその他災害などを見越して
対策を早めに行っているという印象があります。
・こども誰でも通園制度が主幹教諭専任の複数事業に入る
こども誰でも通園制度について年末に単価の発表などがあり、
1,2歳児で1400円という単価となる案が示されました。
また初回面談加算といった今までになかった加算が誕生しました。
通称”誰通”をぜひうまく活用し、未就園児教室を再構築し、
園児募集につなげていきたいところです。
この誰通については公定価格の見直しにもかかわる内容が登場して
主幹教諭の専任化をするためには事業体に合わせて、
指定された複数事業を行っていることが要件になっていますが、
この中に誰通を入れるという方向性になっています。
特に認定こども園の2、3号認定側の主幹教諭専任化においては、
現状以下の中から複数事業を行うことが要件になっています。
ⅰ 延長保育事業
ⅱ 一時預かり事業(一般型)
ⅲ 病児保育事業
ⅳ 乳児が3人以上利用
ⅴ 障害児が1人以上利用
ⅵ 災害等が発生した場合の取組の体制整備等
この要件を実現するハードルが高く、
2、3号認定側の主幹教諭の専任化が実現されていない園は
比較的多い状況にあります。
上記の複数事業の中に誰通が入るということになりますので、
誰通を行っている場合は認定こども園において、
主幹教諭の専任化がしやすくなるということになります。
・療育支援加算の見直し
療育支援加算において専門職に向けた加算が
誕生することとなりました。
専門職とは例えば理学療法士や心理職、保健師、看護師、
当たることになりますが、これらの方々が園に所属し、
療育支援(療育支援として取り組む内容は別途設定あり)
専門職配置として加算をするということになる予定です。
また、上記の内容とつながっていますが、
上記の専門職にあたる方々はみなし保育士として、
1名までは保育士としてみなすことができる
という方向性になっています。
すでに看護師や准看護師はみなし保育士として認められる
というものがありますので、
そこにさらに上記の専門職の方々がみなし保育士として
認められるようになる予定です。
これによって採用の幅が拡がる可能性があります。
・保育ICT推進加算
保育DXを進めていくという国の方向性に伴い、
新たな加算として保育ICT推進加算が創設される予定です。
ICTの責任者を置いた上で以下の要件を満たすと
取得できる予定になっています。
①業務において、4つの機能(園児の登園及び降園の管理、
保育に関する計画記録及びキャッシュレス決済に関する機能)
②給付・監査について、保育業務施設管理プラットフォームの活用
③入所・入園の調整等において、保活情報連携基盤の活用
②、③
示す予定ということになっていますので、
まだはっきりとは内容がわかりませんが、
保育DXに向けて本格的にICT関係の強化を進めていく方向性が
始まっていきそうです。
<減額対象となるもの>
今回の公定価格の見直しで注目となるのは
減額となるものがあるということです。
ぜひ注意していただければと思います。
・「安全計画の策定等をしていない場合」の減算
厚生労働省が示している安全計画の策定に関する内容は以下です。
(安全計画の策定等) ※条文抜粋
第六条の三
児童福祉施設(助産施設、児童遊園、
児童の安全の確保を図るため、
職員、児童等に対する施設外での活動、
職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項
当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、
3 保育所及び児童発達支援センターは、
4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、
近年は先生方のお話をお伺いしていると、
監査の際に安全計画について指摘される傾向にありました。
今後は減額対象とするということになるようですので、
もし安全計画の整備を行なっていない園については
できるだけ早めに準備を進めていただければと思います。
・「経営情報の見える化」の報告を行なっていない場合の減額
令和7年度から経営情報の見える化が義務化されましたが、
令和8年度からは報告を行なっていない場合に減算対象とする方向
報告義務がある項目と任意になっている項目がありますが、
内容としては出来る限りどちらも対応した方が良い内容になってい
もし今年度報告をしていないという場合は、
来年度の報告に向けて内容をしっかりと確認し、
記載内容のご検討をしていただければと思います。
経営情報の見える化は保育DXの流れの中で、
保護者や求職者が内容を見れるようになっていきます。
任意項目であっても記載がある園とない園ではその印象に差が生ま
園児募集、採用に影響を与えていく可能性がありますので、
ぜひお気をつけいただければと思います。
そのほかにも変更点はございますが、
特に多くの園が関わるであろう内容に絞り、
まとめてお伝えさせていただきました。
ぜひ来年度に向けて内容の把握と、
必要な対応をしていただければと思います。
