DIARY

【施設型給付における加算のポイント】

・行政に任せきりでは取得できていない加算がある可能性がある
・優先的に取得すべき加算をしっかりと取得する
・1号や2号・3号の園児数によって加算額が変化するため注意する
こども家庭庁の見解では常勤換算の変更については認定こども園は含まれない
 
 
施設型給付で運営する園がとても多くなりました。
 
多くの園で園児募集の状況や将来的なことを考え、
処遇改善や職員配置にかかわる加算など、
収入面で施設型給付のほうがメリットがあると判断し、
移行をしている傾向にあるのではないかと思います。
 
しかし、移行後に私学助成のほうが収入が良かった
という声を聞くこともあります。
 
もちろん中には計算の結果、
純粋に私学助成のほうが収入が高いというケースもありますが、
しっかりと加算が取得できていない、
移行する際の試算の段階で職員に必ず配分をしなければならない
処遇改善等加算の金額を収入に入れて計算しているなど、
別の原因があるケースもあります。
 
さらに、行政によっては加算に関しての知識が不十分であったり、
担当者が変わったばかりで内容を理解していないといったことがあり、
本来は取得できる加算も取得できていないというケースもあります
 
こういったことを防いでいくために
ぜひ押さえておいてほしいことがあります。
 
 
・行政に任せきりにせず、正しい知識を身に付ける
これは前提になるのですが、やはり施設型給付の知識を深めていく
ということが基本になると思います。
加算に関しての知識を高めていくためにおススメするのは、
内閣府や子ども家庭庁が出している試算ソフトにある、
計算シートを確認することです。
 
試算ソフトは自園が設定している利用定員や
園児数、職員数、取得したい加算を入力することで
自動的に収入計算されるものですが、
その収入計算の内訳が2枚目のシートの計算シートにあります。
 
この計算シートの中には各学年の加算ごとの一人当たりの単価が
表示されるようになっています。
そこを見ると加算額の大きさを確認することができます。
 
もちろん、毎月行政に出している請求書を確認すれば、
現状でどの加算が取得できているのかを確認できますが、
そもそも金額的にその加算取得を優先すべきかどうかは
請求書からでは確認することはできません。
 
単価が高いか低いかの知識は自分で身に付けていく必要がありますので、
まずは試算ソフトをぜひ活用してみてください。
 
 
・優先的に取得すべき加算
施設型給付の幼稚園、認定こども園によって
取得できる加算メニューが異なりますが、
どちらにも共通して取得をしたほうが良いと考えられるものがあります。
 
それは
・3歳児配置改善加算
・チーム保育加配加算
です。
 
また認定こども園で言えば、
学級編成調整加配加算についても加算額が大きくなります。
 
これらに関しては園児数にも影響しますが、
基本的に人件費以上の加算額になると予想されますので、
優先して取得したい加算です。
 
ちなみにチーム保育加配加算に関しては、
1号認定、2号認定の利用定員によって、
加配できる人数が変化していきますので、
注意が必要になります。
 
その他さまざまな加算がありますが、
実は加算額よりも人件費のほうが高くなる
というものも少なくありませんので、
試算シートを活用し、確認をしてみてください。
 
 
・1号や2号・3号の利用定員によって加算額が変化するため注意する
1号認定の利用定員や2号・3号認定の利用定員によって
取得できる加算も変化していきます。
 
例えばチーム保育加配加算は利用定員によって
加配できる職員数が変化しますので注意が必要です。
 
利用定員を減少させることで基本的に
園児一人当たりの単価は上がっていきますが、
チーム保育加配加算の職員数が減少することで、
収入が減少してしまうという可能性もあります。
 
基本的に利用定員と職員数によって、
取得できる加算は変動していきますので、
現状の園児数と職員数のバランスを考え、
加算の確認をしっかりと行っていきたいところです。
 
 
また1号認定の園児だけにかかっている加算や、
2号・3号認定の園児だけにかかっている加算もあります。
 
そのため、認定こども園については、1号認定、2号認定、3号認定の
園児数のバランスによっても収入が変化していくということを
頭に入れておく必要があります。
 
 
上記内容について、ぜひ施設型給付園は意識していただければと思います。
 
 
前述の通り、各加算については職員数が大きく影響しています。
 
6月20日のメルマガにて、
職員の常勤換算の変化というものをお伝えさせていただきました。
 
このメルマガの中で、月20日間、1日6時間勤務の
合計120時間勤務の方についても常勤換算ができる
という内容をお伝えさせていただきました。
 
この件についてこども家庭庁に問い合わせたところ、
認定こども園は含まず、あくまでも
保育所、小規模保育、事業所内保育が対象になるという説明でした
 
そのため今回の常勤換算の変化は
基本的に認定こども園は含まれないという認識を
持っていただいたほうが良いと思います。
 
一方で、行政によっては
すでに120時間で常勤換算している行政もありますので、
最終的には行政にしっかりと確認をし、
各加算の計算を出来るだけ正確に行うようにしていただければと思います。
 
 
施設型給付の幼稚園、認定こども園、そして保育所など、
施設形態によって加算も異なれば職員の計算方法も異なります。
また、さらに行政によって見解が異なりますので、
自園の施設形態に関する情報の把握と行政への確認はとても重要す。
 
 
まずは試算ソフトの計算シートを確認しながら、
自園の加算がどういった形で計算されているのかを
ぜひ一度確認してみてください。
 
 
施設型給付の運営をしていく中で、
適正な加算を取得できているのか、
また自園にとって適正な職員数はどのくらいになるのか、
GCLIPとしても園の置かれている状況をお伺いさせていただいた上で、
試算調査を行っていますので、
ご興味のある方はぜひ一度GCLIPまでお問い合わせください。
お問い合わせはフォームにて受け付けております。
 
以下のお問い合わせフォームの内容詳細に、
「施設型給付の試算調査に関する相談」
など入れていただき、お問い合わせください。